加害者は、大きく分けて3つの責任に問われることになります。
その3つというのが、刑事責任、行政責任、民事責任です。
刑事責任は、事故によって人を死傷させた場合に、刑法によって定められた懲役刑、禁固刑、罰金刑のいずれかの責任を課せられることをいいます。
また、そのときの加害者の状況が無免許だったり、飲酒をしていたり、法定速度の30キロオーバーをしていた時にも、道路交通法の違反に当たるので、懲役刑、禁固刑、罰金刑、科料のいずれかに課せられます。
行政責任は、道路交通法の違反に当たった場合には、反則点を切られて、免停や免許取り消しなどの責任を課せられます。
民事事件は、事故で人を死傷させた場合に、自動車損害賠償保障法や民法709条の不法行為責任に基づいた損害賠償責任を課せられます。
3つの責任を課せられはしますが、被害者から見れば当然のことだと思います。
ただ、今の日本の現状は少し違います。
というのも、行政と民事に関しての責任は負わせられていても、刑事責任を負うことは珍しくなっているんです。
実際に、加害者が検挙されたとしても、そのほとんどが書類送検止まりで、逮捕や勾留されることもなく済まされているんです。
被害者は、加害者がどのような刑事責任を負わされたのか見張っておく必要があります。